徳島県議会自由民主党  会則
   
(名  称)第 一 条 
  本会は、徳島県議会自由民主党と称する。
     
(事務所)第 二 条   事務所は、徳島市徳島県議会内に置く。
     
(目 的)第 三 条   本会は、地方自治の本旨に則り、自由民主党の基本理念を生かし、徳島県議会の健全な発展と運営を図るとともに、議員相互の親睦協調を図ることを目的とする。
     
(事 業)第 四 条   本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
一、県政に関する各種政策の研究および請願、陳情に関すること。
二、県議会の組織運営に関すること。
三、議員相互の親睦協調に関すること。
四、その他第三条の目的を達成するために必要な事項。
     
(役 員)第 五 条    本会に次の役員を置く。
会  長 一 名
会長代行 一 名
副 会 長  若干名
幹 事 長  一 名
副幹事長 若干名
     
(役員の選任)第 六 条   総会において選任する。
     
(役員の任期)第 七 条   役員の任期は、一年とする。ただし、再任は妨げない。
2 補欠により選任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
     
(役員の職務)第 八 条   会長は、本会を統理し会を代表する。
2 会長代行は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職を代理する。
3 副会長は、会長及び会長代行を補佐し、会長及び会長代行に事故あるときは、その職を代理する。
4 幹事長は、会務を執行し、財務を管掌する。
5 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故あるときは、その職を代理する。
     
(会 議)第 九 条   本会の会議は、総会、役員会とし、会長が招集し会議の議長となる。
2 役員会は、会長・会長代行・副会長・幹事長・副幹事長で構成する。
     
(入会・退会)第 十 条   本会への入会・退会については、役員会の議を経て、総会において承認を得る。 
2 本規約に反する行為があったと認められた議員は、総会の議を経て除名することができる。
     
(総 会)第十一条   総会は、会員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
2 議事は、出席会員の過半数で決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
     
(役員会)第十二条   役員会は、役員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
2 前条第二項の規定は、役員会に準用する。
     
(経 費)第十三条   本会の経費は、会費およびその他の収入をもって充てる。
     
(補 則)第十四条    この会則に定めのない事項は、会長が役員会に諮って定める。
     
(改 正)第十五条    この会則の改正は、総会の議決によらなければならない。
     
 附 則   この会則は、平成29年4月1日から施行する。
 附 則   この会則は、平成31年4月30日から施行する。